家電リサイクル法の仕組み
CO2排出による温暖化や酸性雨などの影響により地球は人類始まって以来、自然の生態系を崩し始めています。資源の無駄遣による地球環境汚染もまた、深刻な地球へのダメージとして考えられます。地球誕生のほんの一部分の瞬間であろう人類が、その引き金を引いているというのは事実ですし、その悪循環のサイクルを一刻も早く食い止めなくてはいけない状況となってきています。これは個人の意識改革も必要です。それにはやはり実質的に国や自治体などの強い働きかけも必要です。その一端としてつい最近(1998年5月)家電リサイクル法が制定され、有効活用可能な電化製品のリサイクルをすることによりました。そしてまずは資源の無駄遣いをなくしていくというこの法律が同年6月より公布、2001年4月に実質的に施行されたものです。
さてこの最近よく聞く「家電リサイクル法」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?そして私達の生活でどのように行われているのでしょうか?
正式には「特定家庭用機器再商品化法」というこの法律は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、そして洗濯機の4種類の家電製品(特定家庭用機器)が対象となります。2009年4月からは新たに液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が新たに追加されました。これらはあくまでも家庭用の電化製品に限られます。(商業用でないもの)
この電化製品は破損、故障もしくは新しいものを購入するなど言う場合、古い電化製品は不要(ごみ)となることが殆どですね。破損や故障をしていない商品はリユースなどの方法で資源の有効活用もできますが、動かなくなってしまったものについては「大きなゴミ」です。そこでこの4種類の電化製品について販売元の小売業者などに排出者からの家電の引き取りを義務づけ、その引き取られた4種の家電を製造業者(リサイクルをする企業)へ引き渡すということの義務づけをした制度です。小売業から消費者(使用者)そして小売業からリサイクル製造業者へと一定のサイクルを義務づけた国の政策です。その際の手数料を消費者側が負担し、小売業と製造業者の稼動を担います。それぞれの負担を分担することで長期的な効果を期待できるというまさに「地球のためのサイクル」です。
ある程度の強制力を持たせることで、広く生活に浸透しやすくまた、個人レベルでの意識改革にも効果があるといえますね。
このことで、まだまだ使えるものを粗末にするのではなく、修理して大切に使おうという思いがうまれ、物資の有り余る時代を生きてきた世代には改めて考えさせられる問題提起にも繋がるのかもしれません。また資源には限りがある事も同時に思い知らさる政策ですね。だだ、そのことにより不法投棄が増えるなどのデメリットも少なからずありますので自治体や市民団体などと協力して対策を講じることも新たな課題となってきます。