企業側の対応と消費者心理

家電リサイクル法に指定される電化製品(大きく4品目)でもさまざまな形態や機能、特徴のものがあります。
それによりいくつか種類ごとに分類して考えなくてはいけない場合があります。また、最近増加傾向にあるテレビの廃棄も注目されています。地上デジタル放送の開始に伴い、アナログ対応のブラウン管のテレビから、地デジ対応のテレビに買い換え始める方々も増えていますね。まだ使えるブラウン管テレビも廃棄せざるを得ない現状があるのかもしれません。当然の事ながら買い替えによるリサイクル料金は必ず発生するものですので、それにより消費者の買い控えや不法投棄といった問題は付きまとってきます。

リサイクル料金に対し各社メーカー側も対応を検討し始めているようです。基本的に種類別に料金の変動が著しいといった傾向は少ないようで、大きさ(インチ数)によって定められているのが現状のようです。またメーカーごとの極端な違いが起きないように考慮されている傾向にあるようです。
特に液晶式、またはプラズマ式テレビについては画面サイズの15インチ以下のテレビで1785円、16インチ以上のテレビで2835円と各製造会社から発表されているリサイクル料金は同一とされています。

次にエアコンです。テレビの種類と同様、こちらの商品も色々な形態のものが発売されていますね。窓の枠にはめこんで使う単体の型式のものや、室外機を使い室内機から空気を送り込み温度調整を行う複数の型式を要するタイプのものまでさまざまです。では具体的にどのような考え方でエアコンを廃棄すればよいのでしょうか?リサイクル料金の違いはあるのでしょうか?

まず前者の場合は機器そのものは一つですので、リサイクル料金はエアコン1個としてカウントできますね。
後者の室内機、室外機のセットになったエアコンもまた、使用機器は2つ存在していますがエアコン1個としてカウントできます。要するに前者のタイプも後者のタイプもエアコン1つ分のリサイクル料金を支払うことでよいのです。
ただし注意が必要なのは、後者の場合(室内機、室外機セット)どちらか片方が破損なり故障で廃棄処分をする場合、リサイクル料金が1/2個分とはなりません。あくまでも1つの廃棄機器としてカウントします。
ですから、たとえば室外機のみの故障で室内機を活用し、室外機を新しく購入するとします。その場合不要となった室外機にリサイクル料金を支払い破棄したとします。その後、室内機の破損や故障により今度は室内機の廃棄をすことになった場合には再度リサイクル料金が発生することとなります。このことを頭に入れておき、自分の判断で破棄するのか、それとも使えるものを残して片方のみを新しく購入して使っていくのかを考える必要がありますね。